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Q.【司会編】披露宴中に新郎のお名前を言い間違えてしまい、新郎新婦から司会代金を払いたくないと言われています。さらに、慰謝料も請求されています。どう対応すればよいでしょうか?

提供したサービスに不備があった場合には、不備があった範囲で返金(損害賠償)して解決を図るというのは法律の基本的な考え方です。


「新郎の名前を言い間違えた」という不備があればその範囲での返金という議論はあり得ますが、損害額の算定は非常に難しい(または極めて少額)ですし、完全に司会者が勘違いをして「繰り返し何度も間違えた」というような例外的な場合を除き、一般的には具体的な金額が算出されるような法的な問題にはなり得ないと考えます。

少なくとも、司会代金全額返金なんてことは論外ですし、法的な観点から慰謝料が認められるような案件とも思えません。

ミスはミスとして誠実に謝罪する、というスタンスで基本的には充分かと考えます。



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