A.ミッキーマウスの著作権の取り扱いについては諸説あるのですが、『原作に登場した初代のミッキー』の著作権の保護期間が間も無く満了となるようです。
ただこれは、現在浦安で活躍されているミッキーさんではないという考えが有力なようです。
ディズニーランド等の権利者は著作権とは別に商標権も、ケーキやお菓子などを対象に幅広く登録されています。
(細かくは調べていませんが、ディズニーランド内のレストランや売店で取り扱っている商品は全て商標登録がされていると思って間違いないはずです。)
したがって、引き続きウェディングケーキ等の演出にミッキーマウスを使うのは、正式な許諾を得ないと権利侵害になるという状態には変わりがないとお考え下さい。
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