新婦の衣裳には、挙式のみに使用するグローブが用意されていたにもかかわらず、衣裳を着せたヘアメイクスタッフ、アテンドしたスタッフ、新婦ご本人、だれも気付くことなく挙式が終了しました。その後、スタッフがグローブをつけ忘れたことに気づきました。
当日、挙式には「写真撮影」「ビデオ動画撮影」のカメラマンが入っておりましたが、もちろんグローブを付けたものは一切残っていません。
お客様からは具体的な返金を要求されておりませんが、会場としてはどのように賠償すべきでしょうか?
A.法律的な考え方によれば、事業者側のミスでお客様にご迷惑をおかけした場合の賠償額は
① 契約上の義務に照らした場合の「不足分」
② 精神的な苦痛に対する「慰謝料」
の2点から検討されます。
ご相談の事例の場合、まず①については、提供する衣裳等アイテムの提供が「不足」している分、
すなわち「グローブ」代の返金は当然想定されるところで、加えて、アテンドのサービスに「不足」
が生じている分がいくらぐらいなのかを検討していくことになります。
続いて②については、妥当な金額の水準を見出すのはとても困難ではありますが、過去の結婚式
絡みの判例等を踏まえると数万円程度の認定になるケースが多いようです。
ただ、上記はあくまで考え方であって、個別具体的な状況を踏まえて算定していくべきことなので、
上記内容は賠償額の算定にあたっての参考に留めるようお願い致します。
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