A.持ち込みのカメラマンについての法律的な関係性については
BRIGHTでは下記の通りまとめていますので、参考までにご覧ください。
【法律的な関係性】
・ 規約で「持ち込み禁止」をうたっているのに、新郎新婦が無断でカメラマンを 手配した場合には、新郎新婦が貴社に対して契約違反をしたことになります。 ただ、規約の内容は新郎新婦と貴社を拘束する一方で、当事者ではない カメラマンには効力が及びません。したがって新郎新婦に対しては「やめてくれ」と いえますが、規約で「持ち込み禁止」をうたっていることを法律上の根拠として カメラマンに対して直接「入らないでくれ」とは言えません(純粋にお願いするのは 自由ですので可能です。)。 ・ 建物そのものは人物のような肖像権が認められていないため、建物を撮影した こと自体で直ちに権利侵害が生じるわけではありません。 ・ 一方で建物の所有・管理者は「施設管理権」という権利が認められており、 施設の一部を立ち入り禁止にしたり、ドレスコードを設けたりとルールを設定し それを守らない利用者の立ち入りを拒否したり、退去させたりすることができます。 ただし、この権利は基本的に「その場」での対応の根拠となるもので「その後」の 行動まで拘束できるものではありません。 ・ 特定の施設での撮影実績を対外的に開示する行為で、施設側の営業が妨害されたり 損失が生じたりした場合には法律上損害賠償を請求できます。ただし立証は困難です。
このように、持ち込みカメラマンの撮影を防ぎたい会場にとってみると、法律論から 確実に防ぐことは簡単ではないので、事前に規約で明確に禁じておくことが必要となります。 ただどうしてもというリクエストの場合には、「これは良いけどこれはしないこと」という 「合意書」を、カメラマンを交えて3者で交わすことをおすすめしています。 案文をご提案させていただきますので、BRIGHTまでお気軽にご相談ください。
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