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Q.「新郎新婦の持ち込み」で入ったカメラマンが、ご自身のWEBサイトで弊社の会場写真や挙式場などを無断掲載していることが判明しました。削除依頼はできるのでしょうか?

A.持ち込みのカメラマンについての法律的な関係性については

 BRIGHTでは下記の通りまとめていますので、参考までにご覧ください。

【法律的な関係性】

・ 規約で「持ち込み禁止」をうたっているのに、新郎新婦が無断でカメラマンを   手配した場合には、新郎新婦が貴社に対して契約違反をしたことになります。   ただ、規約の内容は新郎新婦と貴社を拘束する一方で、当事者ではない   カメラマンには効力が及びません。したがって新郎新婦に対しては「やめてくれ」と   いえますが、規約で「持ち込み禁止」をうたっていることを法律上の根拠として   カメラマンに対して直接「入らないでくれ」とは言えません(純粋にお願いするのは   自由ですので可能です。)。 ・ 建物そのものは人物のような肖像権が認められていないため、建物を撮影した   こと自体で直ちに権利侵害が生じるわけではありません。 ・ 一方で建物の所有・管理者は「施設管理権」という権利が認められており、   施設の一部を立ち入り禁止にしたり、ドレスコードを設けたりとルールを設定し   それを守らない利用者の立ち入りを拒否したり、退去させたりすることができます。   ただし、この権利は基本的に「その場」での対応の根拠となるもので「その後」の   行動まで拘束できるものではありません。 ・ 特定の施設での撮影実績を対外的に開示する行為で、施設側の営業が妨害されたり   損失が生じたりした場合には法律上損害賠償を請求できます。ただし立証は困難です。



このように、持ち込みカメラマンの撮影を防ぎたい会場にとってみると、法律論から 確実に防ぐことは簡単ではないので、事前に規約で明確に禁じておくことが必要となります。 ただどうしてもというリクエストの場合には、「これは良いけどこれはしないこと」という 「合意書」を、カメラマンを交えて3者で交わすことをおすすめしています。 案文をご提案させていただきますので、BRIGHTまでお気軽にご相談ください。





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