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Q.衣裳のお持込の場合に当社では「持込料」という名目でご料金をいただいています。他社様では「保管料」「管理料」などの用語になっていたりしますが、適切な用語はありますか?

A.まず、法律上は「結婚式場における『持ち込み衣裳』預かり」について指す文言はありませんので、

「法律上絶対にこの表現でなければならない」というものはありません。


次に、他社事例でいうと「持ち込み料」というストレートな表現を用いている例は

かなり多くみられますが、ややストレース過ぎるきらいがあり、

「なんとか他の表現はありませんか?」というご相談もたまに受けます。

この点、業界団体であるBIAが示しているモデル約款第4条では以下のような表現が使われています。


『(前略)独自にアイテム・サービスを手配される場合には、事前に当会場との調整をお願いいたします。

その内容によっては別表の追加料金が発生したり、お客様による(後略)』


つまり、「提携店の衣裳ではなく独自に手配される」のであれば「追加料金が発生しますよ」という

用語の使い方となります。


以上をまとめると、業界的にも統一した表現が定まっているわけではない中で、

業界団体は「追加料金」という文言を利用していますので、

ひとつの参考にはなるのかなという印象です。


なお、蛇足ながら1点追加すると、「持ち込み料」自体に対しても一部からは

「新郎新婦に過度な制約を課すもので消費者契約法上問題がある」

という声がありますが、全くおかしな指摘だと考えます。


施設側には施設を管理する権利(施設管理権)が認められてて、

施設の利用に際してのルールを設定することができます。

この権利に基づき、銭湯や温泉施設は「タトゥーのある方の入浴禁止」などと

ルール付けしていますし、高級レストランではドレスコードを導入しています。

そもそも新郎新婦側に「契約した以上何から何まで自由に持ち込める」という

権利が法律上保証されているわけではないことを踏まえれば、

施設側は本来自由に利用ルールを設定できるはずであり、

「持ち込み」規制そのものが「過度な制約を課すもの」でないことは明らかです。


ただし、契約前に「持ち込み」規制の説明が不足していた場合には

「新郎新婦に好きな商品やサービスを手配できると誤認させて契約させた」として

消費者契約法第4条の『不利益事実の不告知』に抵触するという批判は

あり得るかと思います。


したがって、BRIGHTとしては、

「持ち込み」規制を導入すること自体は法律上何も問題ない一方で、

「持ち込み」規制を十分に説明しないまま契約をすることには一定のリスクがある、

という考えをもっております。


参考にしていただければ幸いです。












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