A.税金に関することなので、最終的には、自社の顧問税理士の先生にご確認いただきたいのですが、 一般論として、消費税とは「提供された商品・サービスの対価」に課税されるものですので、 対価性のない支払いには発生しません。 そうなると、この「持込料」の性質が『機会損失・逸失利益の補償』と捉えると、 理論上は、「提供された商品・サービスの対価」ではないため消費税は発生しないことになります。 逆に『持ち込みにより追加発生するサービスの対価』と捉えると、 まさに「提供されたサービスの対価」ですので消費税が発生することになります。 この点を規約においてどう規定しているか、によって結論が変わってきます。 これは解約料でも同じで、BIAモデル約款の考え方のように ① 機会損失・逸失利益の補償 と捉えれば消費税は発生しませんし、解約により生じる手間の手数料だと設定すれば ② 追加発生するサービスの対価 として消費税が発生するという考え方になります。
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