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Q.婚礼サービスのお客様との契約は、なぜ「契約書」ではなく「申込書」の方が多いのでしょうか?

A.婚礼の現場では、「婚礼規約」「婚礼約款」「ご利用規約」等の内容についてご同意いただき、 「申込書」に署名をしてご提出いただいている事業者が多いかと思います。 なぜ、「契約書」ではなく「申込書」を採用していることが多いのか、整理してご説明いたします。 1.「契約書」と「申込書」の違い  「契約書」は、契約当事者であるAとBが対等な立場で、双方が書面の内容に合意して  相互に「記名押印」または「署名捺印」をして取り交わすものです。  一般的な契約の証明方法ですが、印紙税法上、印紙税を納める義務が発生します。  (継続的な取引契約書だと1通あたり4千円(印紙税法7号文書)の印紙税が発生します。)  一方で「申込書」は、契約を締結したいAが、婚礼事業者であるBに対して  「契約させてください」と「記名押印」または「署名捺印」して申し込むことを目的とした書面です。  契約書との違いとしては、この書面を出した時点ではあくまで申込段階で、まだ契約は成立しません。  原則として、申込に対して相手方から承諾があってはじめて契約成立となります。  なお書面上の実際の文言にもよるのですが、理屈上は「契約の成立を証明するものではない」申込書に

 は、印紙税法上印紙税を納める義務は発生しません。 2.婚礼サービスはなぜ「申込書」形式にしているのか?  婚礼の現場の多くで「申込書」形式が採用されている背景については、あくまで推測ではありますが、  ① 「署名捺印」だけでなく申込金の入金を契約成立の条件にしたいから。  ② 印紙税を負担したくないから。  これらの理由から「申込書」形式が主流となっていると理解しています。  なお、衣裳のレンタル契約については印紙税法上、印紙税が発生する種類の契約書ではないため、  お客様の「署名捺印」をもって契約成立としている事例が多いです。






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