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Q.新郎新婦や参列者が明らかに音楽著作権の許諾を得ていない自作のDVDを突然持ち込まれる場合、会場側としてはどのような対応をすべきでしょうか?

A.基本的に複製の著作権処理をすべき責任は「実際に複製した者」、つまり

DVDを自作した新郎新婦や参列者にあります。会場側は複製に関与していないので

本来は無断複製の責任を問われる立場にありません。


ただ、JASRACやレコード協会は

「ホテル・式場は婚礼のプロでありながら、違法複製されたDVDの利用を黙認するのはどうか」

「それは共同で権利侵害をしているのと同じではないか」という観点から警鐘を鳴らしています。

そうであるならば「黙認はしていない」というスタンスを取ればよいわけで、

たとえば自作DVDをお預りする際に


「本来著作権処理をしないといけません」

「法令順守の観点から適正な処理をしていないDVDの上映はできかねます」

「ただし結婚式後に申請をすることをお約束いただけるのであれば上映します」


と、持ち込まれる方に誓約書等へ一筆書いてもらうことが考えられますし、それであれば

黙認はしていませんので会場側の責任を問われることは考えにくいです。






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