A.まず、耳コピして楽譜を作ったり、ソフト上で再現したりする行為も「複製」に該当します。
この点についてJASRACの見解は以下のURLから確認できます。
したがって「複製」をするにあたっては権利者から許諾を得なければなりませんが、
市販のCDを複製する場合と異なり、レコード会社は関与してきませんので、
作詞作曲家の許諾のみでOKです。窓口は楽曲によってJASRACかNexToneとなります。
次に、完成したCDを披露宴で流す行為については「演奏権」の問題となります。
こちらは通常は披露宴会場がJASRACと包括契約をしていますので、
その契約の範囲で処理されることになり、特に心配は不要かと思います。
まとめますと、耳コピした楽曲をCDにする時点での「複製権」の許諾を得れば
ご希望の通り楽曲を使用することができます。
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