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Q.新婦がある楽曲を耳コピし、ご自身で音楽制作ソフトで制作したものをCDに焼いて披露宴での演奏を希望されています。これは著作権侵害にあたるのでしょうか?

A.まず、耳コピして楽譜を作ったり、ソフト上で再現したりする行為も「複製」に該当します。

この点についてJASRACの見解は以下のURLから確認できます。



したがって「複製」をするにあたっては権利者から許諾を得なければなりませんが、

市販のCDを複製する場合と異なり、レコード会社は関与してきませんので、

作詞作曲家の許諾のみでOKです。窓口は楽曲によってJASRACかNexToneとなります。


次に、完成したCDを披露宴で流す行為については「演奏権」の問題となります。

こちらは通常は披露宴会場がJASRACと包括契約をしていますので、

その契約の範囲で処理されることになり、特に心配は不要かと思います。


まとめますと、耳コピした楽曲をCDにする時点での「複製権」の許諾を得れば

ご希望の通り楽曲を使用することができます。




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