Q.会場で「DJとミキサーを持込み音楽を流したい」とご要望を頂いた場合 ①DJ演奏は弊社が締結している包括契約でカバーできますか? ②原盤CDやレコードを使用して、複数の音源を同時再生したり曲をメドレーで再生したりすることは『原曲の改変』にあたりますか?その場合、翻案権(著作権法第27条)および著作者人格権(著作権法第20条「同一性保持権」)について、権利者からの事前の許諾を得る必要がありますか?
- bright-law

- 7月10日
- 読了時間: 1分
A.
①について
演奏権に関しては、CD再生だろうとDJ演奏だろうと包括契約の範囲内です。
特別に追加で許諾を得る必要はありません。
②について
この点については、DJがどのような形態で演奏をするのかが分からない以上、貴社では「どんな権利処理が必要なのか」を判断できませんし、また「深く立ち入るべきではない」と考えます。
理想の形としては、DJまたは新郎新婦に対して「館内でDJ演奏を行うことについての確認書」のようなものを事前に取り交わし、その中で「演奏の形態にあわせて自らの責任と負担において適正な権利処理をすること」を約束していただき、更に「施設は場を提供するのみであって、演奏権はこちらの責任で包括契約を締結するが、それ以外はDJの責任である」「万が一権利者から苦情等が入ってもすべてDJが窓口として対応する」ということまで触れておけばベストだと考えます。


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