Q.音楽のかけるタイミングについてお客様のご希望がありましたが、当日ミスをしてしまいタイミングがずれてしまいました。そのミスについて音響代金の返金をお求めになっています。どう応じるのがよいでしょうか?
- bright-law

- 2021年6月11日
- 読了時間: 1分
A. 約束していたタイミングをミスしてしまったのであれば、それは大変申し訳ないことですし、法的にも「債務の一部不履行であった」という取り扱いとなります。
ただその場合でも「提供できなかった部分の返金」をすれば足りる、というのは法律の基本的な考え方ですので、一部ミスをしたからといって全額返金しなければならないという理屈は通りません。
「確かに不十分な点があったことはご指摘の通りで、深くお詫びいたします。しかし、音響サービス全体としては提供済みであると考えておりますので、ミスをした箇所の相当額として金●円はお戻しいたしますが、それ以外の返金についてはお断りいたします。」という回答が考えられます。
なお、返金額については、全体の音響サービスにおける、当該ミス部分の重要度や所要時間を踏まえて決定するのが合理的だろうと考えます。


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