Q.当社のミスで、両家名を本来は「○○家△△家」と表記すべきところ「○○家○○家」と挙式での配布物に表記してしまい、新婦側のお父様が「社長からのお詫びの電話しか受け入れない」とご立腹です。施設責任者からのお詫びとしたいのですが、問題はありますか?
A.ミスはミスとしてお詫びしないといけませんが、
客観的に本件を整理すると、
まず、契約当事者は新婦のお父様ではなく新郎新婦です。
その契約当事者から特に指摘がないのに、たとえば返金だとかお詫び金だとかを
提供しなければいけない義務は発生しません。
次に、日本の法律では謝罪の仕方または誰が謝罪するかは強制されるものではありません。
いくらこちらに非があるといっても、意に反する行動を強制しすぎると
強要罪という犯罪が成立する可能性すらあります。
「私が本施設の責任者ですので私が窓口を務めさせていただきます。」
と明確に言ってよいですし、常識的に言ってもわざわざ社長に出ていただくような
案件だとも思いません。
まとめると、お詫びすべき対象は一義的には新郎新婦であって、
新郎新婦から特にお言葉がないのであれば、
そもそもどこかでお父様への対応も区切りにしてよい事案と考えます。
新郎新婦に「お父様にご納得をいただけていないのでお手紙でお詫びします」と伝え
書面をもって謝罪の意を伝えて終わり、という区切りを設けてはいかがでしょうか。
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