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新婦が妊婦さんで、妊娠9ヶ月の段階で和装での挙式をご希望です。臨月で和装とのことで一定のリスクがあると考えますが、予め事業者の免責について書面に署名してもらうなど、何か対応しておくべきでしょうか?

法的には、着付けやヘアメイクに落ち度があるかどうかがポイントとなり

通常の着付けやヘアメイクをした結果、妊婦が体調を崩したり・・・という事態が発生しても

それは会社側の責任ではないというのが原則です。


逆に、こちらに落ち度があって問題が生じた場合には、いくら免責の書面に署名をもらっていたからといって

常に免責が認められるわけではありません。


次に、「書面などに署名してもらうべきか」については、

規約や契約書などの役割としては

「法的なリスクの低減を図る」

ことが第一ですが、同時に

「お客様の理解を促進し安心を得る」

という目的もありますので、法的に常に免責の効果が認められるわけではありませんが、

注意点などを書面化してご説明することは有益だと考えます。




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