法的には、着付けやヘアメイクに落ち度があるかどうかがポイントとなり
通常の着付けやヘアメイクをした結果、妊婦が体調を崩したり・・・という事態が発生しても
それは会社側の責任ではないというのが原則です。
逆に、こちらに落ち度があって問題が生じた場合には、いくら免責の書面に署名をもらっていたからといって
常に免責が認められるわけではありません。
次に、「書面などに署名してもらうべきか」については、
規約や契約書などの役割としては
「法的なリスクの低減を図る」
ことが第一ですが、同時に
「お客様の理解を促進し安心を得る」
という目的もありますので、法的に常に免責の効果が認められるわけではありませんが、
注意点などを書面化してご説明することは有益だと考えます。
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