A.新郎新婦との契約の内容や延期時の取り決めの内容は事業者ごとにバラバラなので、
ここでは「延期後の対応方法について細かく決めていなかった場合」を前提に解説します。
(個別の事情がある場合は、BRIGHTまで遠慮なくご相談ください。)
事業者として、もう連絡も取れない新郎新婦との契約を「解除したい」と思うのは
当然ですが、解除するには法的に正当な「根拠」が必要となります。
この点、以下のような法律上の理屈で「根拠」を見出すことは可能ではないかと考えます。
・ 結婚式のサービスは、単に「事業者からのみ一方的に提供するもの」ではなく、
打ち合わせの参加や決定・指示出しなど「新郎新婦の協力」も不可欠な実態がある。
・ 婚礼規約に明記されていなかったとしても、上記の結婚式サービスの特徴から考えれば、
新郎新婦には当然に事業者に対して一定の「協力義務」が認められるはずである。
・ もし新郎新婦が、事業者から十分な検討期間を設定された上で打ち合わせの日程調整等の
連絡を受けていながら、正当な理由なくこれに応じない、または期限を超えても日程候補を提示
しない等の非協力的な姿勢を続け、事業者として結婚式サービスの提供ができなくなるような
事情が生じた場合には、 事業者には、新郎新婦が「協力義務」に違反したことを理由に契約を
解除する権利が生じる。
※根拠条文の例/民法第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして
軽微であるときは、この限りでない。
なお、ここで紹介している理屈はあくまで一般論であって
すべての事例において適用される訳ではありませんので、
上記の理屈が当てはまる事情があるか否か、
個別に検討する必要があることは充分にご注意ください。
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