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Q.ご参列者が披露宴の様子をスマホでオンライン配信しているのを見かけた場合、どう対応すべきでしょうか?

Q.ご参列者が披露宴の様子をスマホでオンライン配信しているのを見かけた場合、どう対応すべきでしょうか?

Q.会場側には特に事前報告なく、当日になってご参列者が披露宴の様子をスマホでオンライン配信をしているのを見かけた場合、音楽著作権の観点から黙認して構わないのでしょうか?

また、事前に相談された場合はどのようなご案内が適切でしょうか?


A.市販楽曲が含まれる映像を「公衆に対して」送信する場合には、公衆送信権という権利の許諾を得なければなりません。

この「公衆」の境界にはグレーゾーンがあるのですが、たとえば遠隔地におられるおばあちゃんに披露宴の様子を(BGM付きで)送信するという程度であれば、公衆送信権の許諾を得る必要はありません(この点はJASRACも同様の見解です)。

一方で、たとえば地元の友達10名が一堂に会している場所へ送信するとなると、厳密には「公衆に対して」送信していると言えるでしょう。

配信に関する権利許諾は原則として「実際に配信する者」が行うべきであるため、参列者が独自に配信している限りにおいては、原則としては参列者自身が責任をもって対応すべきですが、後者の形態で送信されることを分かっておきながら黙認するのは結婚式のプロとして望ましい対応とは言えません。

たとえば事前にご質問があった場合には正確な情報をお伝えし、送信のあり方が「公衆」と言えるかどうかを確認する必要があると考えます。




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