Q. 併設する浴場施設の「サービス名のネーミング」について質問です。実際には温泉を使用せず、水道水や井戸水で運用する予定ですが、その場合「●●温泉」というサービス名を使うのは問題がありますか。
- bright-law

- 9月12日
- 読了時間: 1分
A.「景品表示法」で禁止される「優良誤認」に該当するおそれがあります。 これは、実態よりも優良なものであると消費者に誤認させる広告を禁じるもので、公正取引委員会のWEBサイトを見ると過去の勧告事例を確認出来るのですが、温泉表記をしつつ実際には水道水を温めていたなどの勧告事例があります。 違反になるかどうかは表示全般を見て判断されることなので、単にサービス名として「●●温泉」と名乗るだけで違反とされるかは未知数ですがリスクは大きいように思います。


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