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Q. 新郎新婦のプロフィール紹介用ペーパーアイテムに「芸能人の写真」「アニメキャラクター」「お菓子の袋の写真」を掲載予定です。掲載にあたり、法的にどこまで許容されますか。

A.それぞれに以下のような権利が関わりますので、「ここまでなら大丈夫」という明確な許容範囲はなく、基本的には小さな利用であっても権利侵害となるのが原則です。


*芸能人の写真:著作権または肖像権およびパブリシティ権

*アニメキャラクター:著作権

*お菓子の袋のデザイン:著作権


また、誰が作成するのかによってリスクの所在も異なります。

*会場・事業者が制作する場合:権利侵害リスクを事業として負うかどうかの判断(ビジネスジャッジ)が必要です。

*新郎新婦が制作する場合:責任は基本的に新郎新婦が負うことになります。その場合は「内容については事業者として関与しません。あくまでお客様の責任でお願いします」といったスタンスを明確にしておくのが現実的です。


以上、ご参考になれば幸いです。

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