A.電話やオンライン、対面での勧誘がなく、WEBを見た顧客からのお申込みを受ける形は『通信販売』に該当しますので、特定商取引法上定められた表示をする必要があります。
ただ、特定商取引法上『通信販売』にはクーリングオフを設ける義務は認められておりません。もちろん、敢えて設置することは可能です。
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