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Q.【フォトグラファー】(持込で入った会場にて)自分が撮ったお客様の写真が広告としてホームページなどに使われている場合、クレジット表記をしてもらうことはできる?

  • 2021年9月27日
  • 読了時間: 1分

A.写真などの著作物を作成した人には、著作者人格権という権利が発生します。

その中に「氏名表示権」といって、「自分の名前をこのように表示せよ」と要求できる権利があります。

契約上特別な合意がない限り、この権利を基に請求することが可能です。




 
 
 

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