A.どういう契約であったのかによります。
指名のフォトグラファーが急病の場合には代理のフォトグラファーが撮影することが規定されていたのであれば、お客様は交代を理由にそのような主張はできませんが、その規定がなかったり曖昧な場合は「契約と違う」と指摘されるのはやむを得ません。
ただ、その場合であっても撮影サービスを受けているなら全額返金などという理屈は立ちませんので、「指名料分の返金」が法的には妥当な解決策だろうと考えます。

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