A.2台で撮影すべきところ結果的に1台分のみになってしまったのであれば、法律上債務不履行責任を負い、損害賠償義務が生じるのは避けられません。
ただ一方で賠償の範囲は原則として『不足した分』に留まるので、納品できた分があるのに全額返金しなければならない理屈は立ちません。
なかなかご理解いただきづらいかもしれませんが、法律を根拠に交渉していかれることをおすすめします。
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