A.令和4年4月1日に法改正があり、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となりました。
個人の権利利益を害するおそれがあるときとは、
①要配慮個人情報が含まれるとき
②財産的被害が生じるおそれがあるとき
③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生したとき
④1,000人を超える漏えい等が発生したとき
です。
これら条件を満たさなかった場合でも、深刻さの度合いによっては積極的に開示して謝罪することも考えられます。
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