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Q.披露宴中に「新婦のヘアカットをする演出」は、適法でしょうか?

A.前提として、結婚式の中でヘアカットの演出をするには、

お仕事としてそれを「やれる人」と「やれる場所」を規制する

美容師法に注意しなければなりません。


まず、新郎や新婦のお母さま等が「お仕事としてではなく」ヘアカットをする場合、

美容師法の規制対象ではありませんので、実施することが可能です。


続いて、ヘアメイクさんが「お仕事として」ヘアカットする場合には、

「その人が美容師免許を取得していること」、

そして次に問題となるのが

美容所登録をしていない場所(披露宴会場)などでヘアカットするのであれば

「婚礼その他の儀式の直前に美容を行なう場合」に該当するのか否かが関係してきます。


この点について、厚生労働所健康局生活衛生課の担当官にお聞きしてみたところ

「披露宴の最中であっても、直前と同じ扱いで構いません」

という回答でした。したがって、法的には、問題ありません。


上記のような場合は、「新郎や新婦のお母さまがヘアカットする」

「ヘアメイクさんがヘアカットする」

いずれも適法ですが、あとは、衛生面や安全面に配慮するようにしてください。






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