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Q. 接客の際に「無断で会話を一部録音」したことは何か不適切行為に該当しますか。事前に伝えないことが問題になりますか。

更新日:1月28日

A.マナーとしてはあらかじめ「録音させていただきます」と一言添えたほうが無難ですが、仮にそういった状態ではなく「無断で会話を一部録音」したとしても、直ちに違法にはなりません。(自らが当事者ではない会話を録音する場合の「盗聴」とは異なります。)

もしそこで話された録音内容を公開してしまうと「個人情報やプライバシー侵害」等の話になり得ますが、あくまで貴社内での記録に留める限りにおいてはのような心配もありません。


また、カスハラ顧客に対応する場面においては、厚労省の「カスハラ対策企業マニュアル」においても「顧客とのやり取りを録音すること」は(無断の場合も含めて)推奨されていますので、必要な場面においては録音するようにしてください。



 
 
 

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