【質問内容】
婚礼に関する事業において、
お客様にバス会社をご紹介した場合、次の行為は違法でしょうか?
①バス会社から紹介料を受け取る
②バス会社の代わりに広告を行うことの対価として広告料の支払を受ける
※前提/婚礼事業者は旅行業未登録とします。
観光庁旅行業担当・東京都産業労働局旅行業担当に問い合わせたところ
次のような回答でした。
【回答①】観光庁旅行業担当
①については旅行業法第2条第1項第3号(報酬を得ての旅行業の取次)に
抵触するので、旅行業登録のない事業者が金銭を受け取るのは違法。
②については基本的には同法の規制には抵触しない。
ただ、運送サービスについての(代理店のように)相談を受けたり、
代理契約をしたりすると、実質的には「媒介・取次」に該当すると判断
される場合もあるので、関与の仕方には注意が必要。
たとえば「チラシを置いておくだけ」のような関係性であれば確実に
セーフ。「どこまで関与したらアウトか」については観光庁として
明確な線引きを示してはいない。
【回答②】東京都産業労働局旅行業担当
①については違法。
②については都の見解はない。国の考え方の通り運用する。
結論としては、バス会社から婚礼事業者への支払いは「紹介手数料ではない」ことが 契約上明確になっていて、「広告費」など別の業務の対価であることが明確であれば 旅行業法に抵触するリスクは払しょくできます。
ただ境界線にはグレーゾーンがありますので 個別に官公庁や管轄都道府県に問い合わせることをお勧めします。
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