例えば、
① 新幹線のチケットや飛行機の搭乗券を代理手配
② 宿泊先ホテルの代理予約
③ 施設周辺の観光地周遊ツアーの企画・実施等
旅行業法では、上記を「報酬を得て」実施するには 『旅行業』登録を得ればならない、とされています。
この「報酬を得て」は非常に広い範囲を指します。
例えば、予約をつないだホテルからのキックバックをいただくこと、
また、顧客から金銭を預かって(中抜きせずに) バスやタクシー等を手配することも「報酬を得て」に含まれます。
「報酬を得て」というのは「利益を得て」ではなく、純粋に「金銭を授受する」ことを指します。
つまり、新郎新婦に依頼してバスを手配した際に、そのバス代を会場が一旦預かり、
そのお金をバス会社に払うような運用で、その際に中抜き(=紹介料分の割引)がなく
会場としては1銭も利益が生じなかったとしても、「報酬を得て」に該当してしまい、
旅行業登録をしていない事業者がこれをやると違法ということです。
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