Q.【送迎バスの手配】ホテル・式場が送迎バス事業者を手配して、その利用料を新郎新婦から預かり、利益を上乗せしないまま送迎バス事業者に支払う場合は、ホテル・式場に利益は発生しないので旅行業登録がなくてもOKですか?
A.旅行業法では、旅行業登録をしていない事業者が「報酬を得て」運送等の手配をすることを禁じています。ホテル・式場に1銭も利益が生じなかったとしても、金銭の授受があれば「報酬を得て」に該当してしまい、旅行業登録をしていなければ抵触してしまいます。
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