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Q.3ヶ月分の施行の請求に対して、メールで何度連絡しても取引会社が料金を払ってくれません。どのように対処していくのがよいでしょうか?

A.話し合いで解決できない場合には、法的手段を検討するしかありません。

 法的手段には、大まかに①民事調停、②支払督促、③訴訟の3つの方法があります。

 それぞれの概要をお伝えします。


 ①民事調停

  簡易裁判所で裁判官や調停委員を挟んで話し合いを行う制度です。通常は交互に入退室して調停委員等に対して自分の考えを説明し、解決を図っていきます。コストも安く、また法廷で行われるものではないので負担は少ないですが、申し立てられてもこれに応じなければならない法的な義務がない(訴訟は応じなければ敗訴してしまう。)ため、相手方が応じない場合には、調停が始まらない、または途中で終わってしまいます。


 ②支払督促

  裁判所から相手方に書面で「支払いなさいよ」という督促をしてもらいます。裁判所からの通知なので、受け取った側も真剣になり解決に向けて進展していく可能性が高いのはメリットですが、受け取った側が「こういう事情があって支払わないのです」と異議を申し出た場合には訴訟に発展してしまいます。「訴訟までするつもりはなかった」などと後悔することのないよう、事前の検討が必要です。


 ③訴訟

  請求する金額によっては原則1日で終わる少額訴訟と言う制度を使えたり、訴える場所が地方裁判所か簡易裁判所かが分かれたり、専門的な知識が必要になります。




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