支払いを求めるときに「請求書」の発行をしなければいけない法的な義務はありません。
元々の規約において支払い時期や方法が記載されていて、それに同意して契約があれば
そのルールに従うことが大前提となります。
ただ逆に「請求書」を出してはいけないわけではないので、ご希望がある場合のみ
発行するのが良いかと思います。
なお、「領収書」については民法486条にこんな義務があります。
第486条 1. 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。 2. 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
「領収書」については、支払い者から請求があれば発行する義務があります。
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