Q.例えば、自然災害等により結婚式の開催ができなくなった場合、申込時の申込金や、開催直前にお預かり済みの前金は、一度すべて返金してから、請求が必要な内容を請求すべきでしょうか?それとも、いただいている前金から請求分を差し引き、残金を返金する形をとっても差し支えないでしょうか。
- bright-law

- 2024年12月12日
- 読了時間: 1分
A.「支払い方」については相殺型であっても問題ないと考えます。
「結果として」それぞれの負担が法律の通りになっていれば
「その方法が」問題になることは考えにくいです。
なお、これらの法律のルールは契約上別のルールがあれば
そちらが優先適用されるもの(任意規定)なので、
貴社として災害時の対応をどうするかをお決めになるのは
有益になることと思います。
そのご検討が必要でしたらBRIGHTもご協力させていただきます。


.png)
.png)


コメント