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『おせち』や『ディナーショーチケット』等、ほぼ強制的な販売は「下請法」に抵触するの?

下請法は、ホテルや式場の事業者が、司会者やフォトグラファー等のパートナー事業者に対して、「おせち」や「ディナーショーチケット」等を強制的に販売したり、その他「不当な経済上の利益」を要求したりすることを禁じています。


会場側としては、どこまでが「強制的」で、どこからが「不当な」と呼べるのかの境界線は曖昧である点に注意が必要で、

「業界的に当たり前」だとか「当ホテルは昔からそうしていた」等の反論は、基本的に聞き入れてもらえません。

残念ながら監督官庁である公正取引委員会から、私たちの業界には「厳しい目線」が向けられており、

特に注意が必要です。








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