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Q.業務委託者への報酬について、基本報酬とは別のインセンティブ報酬を支払う場合、下請法の60日ルールは適用除外となりますか?

A.下請法において、下請代金の支払い期限を定めるルール(いわゆる「60日ルール」)には、報酬の種類によって日数が変動するとの規定はありません。したがってインセンティブ報酬であっても下請法対象取引であれば同法の定める期限を守って支払う必要があります。




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