A.2023年6月1日から施行された改正消費者契約法第4条3項3号にこんな規定があって、「個室等で契約を締結した場合にこの条項を根拠に契約の取り消しを主張されかねないのでは?」と懸念されています。
具体的にはこのように書かれています。
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消費者契約法第4条
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為
をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
三 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退
去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該
消費者契約の締結について勧誘をすること。
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ここから読み取れるものとしては、個室等に誘導した際に「契約の締結について勧誘することを告げる」、
つまり「もし前向きにご検討いただけそうであれば、こちらの部屋でより詳しい契約内容をご案内し、
ご契約についてのご案内をいたします」などと告げて連れていけばこの条項は適用されない、というものです。
もちろん後から「言った」「言わない」にはなるので完全ではないですが、注意するとしたらその点と、
個室にお連れするとしてもたとえば2名以上のスタッフで囲むなど、外形的に「退去しづらい」ような
環境を創らない(たとえ悪気はなくても)という注意は必要ではないかと考えます。
実はこの条項は「結婚式の契約を個室で案内すること」を想定したものでは全くありません。ですが、どうしても解約料を支払いたくない顧客が『屁理屈』として盾にする危険性があるので、「そう主張されないための準備」を意識しておく必要があります。
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