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Q.ホームページや広告、SNS等に自社スタッフをモデルに写真を掲載しています。中には退職したスタッフの写真もあります。画像使用承諾書などへの署名をしてもらったほうがよいでしょうか?

A.ご認識の通りとなります。


いくら雇用しているスタッフでも「肖像権」まで無制限に許諾を得られるわけでなく、

ましてや退職後は言うまでもありません。

万が一、後から掲載取り下げを依頼された場合、特に承諾書などがなければ

応じざるを得ず、結果的に差替え等で貴社のご負担も多くなってしまいます。


近年「肖像権」についての意識は高まっているため、

かなりこうしたトラブルのご相談は増えてきている印象ですので、

「画像の広告利用に関する同意書」等への署名をもらっておくことをおすすめいたします。

書面の作成等、BRIGHTでお手伝いもできますのでご相談ください。



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