A.ご認識の通りとなります。
いくら雇用しているスタッフでも「肖像権」まで無制限に許諾を得られるわけでなく、
ましてや退職後は言うまでもありません。
万が一、後から掲載取り下げを依頼された場合、特に承諾書などがなければ
応じざるを得ず、結果的に差替え等で貴社のご負担も多くなってしまいます。
近年「肖像権」についての意識は高まっているため、
かなりこうしたトラブルのご相談は増えてきている印象ですので、
「画像の広告利用に関する同意書」等への署名をもらっておくことをおすすめいたします。
書面の作成等、BRIGHTでお手伝いもできますのでご相談ください。
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