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Q.【肖像権】アクセスが悪い会場の為、ご列席者にわかりやすくお越しいただくためにスタッフが最寄り駅から会場までの道のりをスマホで撮影し、その映像データをQRコードにして招待状に入れようと思います。その場合、映像の中に一般の方が映ってしまう可能性がありますが、こちらは肖像権侵害になりますか?

A.過去の下級審判例によると肖像権の侵害が認められるのは、かなり明確にその人物が

特定できるように撮影された場合に限られるため、風景の撮影に写り込んだ通行人について

肖像権侵害が認められるケースは稀といえます。

ただし権利侵害の有無とは別の観点から感情的なクレームが入る危険性は否定できないため、

顔はモザイクを入れるなど特定できないよう加工した方が無難です。




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