A.こうした場合に留意すべきは「肖像権」と「著作権」という2つの権利です。
まず「肖像権」については、その侵害の有無の線引きは明確ではありません。
ただ過去の下級審判決の考え方を踏まえれば、大写しになるであろう新郎新婦の許可は必須として、
列席者については、「誰だか判断できるほど明瞭に映る」なら許可も取ったほうが安心ですが、
「全体を映した画面にちらっと出てくる程度」であれば、法的に「肖像権」侵害となる可能性は
かなり低いです。
一方で「著作権」については、その映像を撮影した人に帰属しています。
それが事業者で会場との間で著作権の取扱いについて合意があればそれに沿えばよいですが、
参列者が撮影した映像なのであれば、その撮影者の許諾を得る必要があります。
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