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Q.「お酒が提供できない披露宴であれば開催の意味が無いので解約したい、申込金の返金はあきらめるが解約料を支払うことには納得がいかない」とお客様よりお申出がありました。どのような対応がベストでしょうか?

A.原則としては「お酒提供ができない」ことのみを理由とした解約は「顧客都合の解約」であると考えます。


法律上「顧客都合とは言えない解約」と認められるのは、

たとえば地震や台風等の災害で施設自体が使用できない場合や、公権力からの命令等で挙式・披露宴の根幹となるサービスを提供できない場合(たとえば保健所から業務停止が命じられお料理が一切提供できない披露宴等)など

「結婚式自体をやろうと思ってもできない場合」であると考えます。


確かに酒類の提供は通常の披露宴では想定されたサービスではありますが、

披露宴参加者の全員が飲酒をするわけではなく、体質的に飲めない方や自動車を運転する方、また未成年の参列者には、通常時であってもそもそも酒類を提供しません。

つまりお酒の提供は「それがなければ結婚式ができない」と言えるほどの挙式を含め結婚式サービスの根幹を成すサービスとは言えないため、酒類の提供ができないからと言って、それは「結婚式自体をやろうと思ってもできない場合」とは言えないはずです。

また、その代わりにお酒代の減額などが伴っていれば、顧客に客観的な意味での損害はないとも言えます。


以上を踏まえれば、酒類提供ができないことのみをもっての顧客の解約は、法律上は「顧客都合の解約」であると考えますので、婚礼規約に沿って解約料のお支払いをしていただくようご対応ください。




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