◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :酒類提供制限
該当する施設:緊急事態宣言対象施設
Q.お酒が提供できない披露宴ならやる意味はないので解約します。
ただ、これは私たちの都合の解約ではないから、解約料は支払いません。
申込金も返金して欲しいです。
行政からの要請により、こうしてサービス内容の一部変更をお願いしなければならないことについては当社も
残念でなりません。ただ、契約上のお話でございますが、お客様のご意思で結婚式を中止し、契約を解約する
場合には所定の解約料をお支払いいただくこととなっております。
例外的に解約料をお客様がお支払いしなくてもよいというケースは、当社が「結婚式のサービス自体の提供が
できないとき」に限られます。
たとえば、ガーデンでの乾杯演出を予定していたところ、悪天候を理由に屋内での乾杯演出に変更することが
あった場合に、やむを得ず演出内容は変更します(注:ここは会場ごとに例示をご検討ください。)が
「結婚式のサービス自体の提供ができない」わけではありません。
それと同様に「挙式」は酒類の提供と関係なく開催でき、また「披露宴」についても、「披露宴でお酒が提供できないこと」が直ちに「披露宴全体のサービスの提供ができないこと」ではないと考えております。
したがって、もしお客様が「酒類を提供できないこと」を理由にご契約を解約される場合には、
恐縮ですが、婚礼規約に沿って解約料をお支払いいただきます。
一方で、お見積もりに計上しておりましたアルコール類の料金については減額いたしますし、
ノンアルコールの酒類風テイストのドリンクを特別にご用意するなど(注:ここは会場ごとに対応をご検討ください。)
出来る限りの対策を講じる予定でございます。大変な環境下ではありますが、
おふたりやご参列の皆様にとって素敵なひと時をご提供できるようスタッフ一同全力を尽くしてまいりますので、
何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。
【法的側面からの解説】
原則としては「お酒提供ができない」ことのみを理由とした解約は「顧客都合の解約」であると考えます。
法律上「顧客都合とは言えない解約」と認められるのは、たとえば地震や台風等の災害で施設自体が使用できない場合や、公権力からの命令等で挙式・披露宴の根幹となるサービスを提供できない場合(たとえば保健所から業務停止が命じられお料理が一切提供できない披露宴等)など「結婚式自体をやろうと思ってもできない場合」であると考えます。
確かに酒類の提供は通常の披露宴では想定されたサービスではありますが、披露宴参加者の全員が飲酒をするわけではなく、体質的に飲めない方や自動車を運転する方、また未成年の参列者には、通常時であってもそもそも酒類を提供しません。つまりお酒の提供は「それがなければ結婚式ができない」と言えるほどの挙式を含め結婚式サービスの根幹を成すサービスとは言えないため、酒類の提供ができないからと言って、それは「結婚式自体をやろうと思ってもできない場合」とは言えないはずです。
また、その代わりにお酒代の減額などが伴っていれば、顧客に客観的な意味での損害はないとも言えます。
以上を踏まえれば、酒類提供ができないことのみをもっての顧客の解約は、法律上はなお「顧客都合の解約」であると考えます。
Comentarios