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自分たちのエリアには宣言など何も出ていないが、東京都や大阪府に緊急事態宣言が発出されている状況では結婚式はやりたくないです。解約しても「不可抗力」によるものなので解約料は支払いたくないです。

◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆

カテゴリー :酒類提供制限

該当する施設:緊急事態宣言対象外施設



Q.自分たちのエリアには宣言など何も出ていないが、

東京都や大阪府に緊急事態宣言が発出されている状況では結婚式はやりたくないです。

解約しても「不可抗力」によるものなので解約料は支払いたくないです。


ご不安な気持ちはよく分かります。 ただ、緊急事態宣言が発出された都府県においても、結婚式自体への

自粛要請は出ておりません。

また、実際に緊急事態宣言下であっても「業界ガイドライン」に沿う形で結婚式自体は日本中で開催されている

現状があります。

法律上、婚礼規約の規定を超えてお客様が「解約料を支払わなくてもよい」のは、「履行不能」と呼べるような

状況に限られます。「履行不能」とは、簡単に言えば「どうしてもサービスを提供することができない状態」を

指しますので、現状は異なります。

もし解約となってしまいますと婚礼規約通り解約料をご請求させていただきます。

お気持ちはよく分かりますが、「業界ガイドライン」を遵守しながら感染予防に全力を尽くしてまいりますので、

何卒ご理解ください。


【法的側面からの解説】

「コロナ理由の解約は解約料支払い不要」かのような言説が一部で聞こえてきますが、法的な根拠が不明瞭です。

婚礼規約の規定を超えて解約料の支払いが免除されるのは「結婚式サービスが履行不能」と言えるような状況に限られます。

緊急事態宣言下であっても結婚式の開催自体は自粛要請の対象とはなっていませんし、

「業界ガイドライン」に沿って全国で結婚式が開催されている実態を踏まえれば、「履行不能」という主張はほぼ不可能 であろうと考えます。

お客様のご不安な気持ちに寄り添いつつ、法律上の考え方についてのご理解を得るようにしてください。







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