7号文書に該当し4千円の収入印紙が必要になるのは
継続的に「請負」など何らかの業務を委託する場合の契約書です。
婚礼会場との会場貸しに関する契約書面の内容によっても異なりますが、
貴社(貴事業者)を経由して婚礼等が入った際に、会場とお客様は直接契約を締結する形にしている場合は、
貴社が会場に何らかの業務を委託する内容にはなっていません。
したがって7号文書には該当せず、また他の課税文書にも該当せず
印紙税は発生しないと理解しています。
ただ、契約書の記載内容によって税務署の判断は分かれますので、 一番確実なのは管轄の税務署に直接相談に行かれる方法です。 多用する契約書であれば、ぜひ税務署に相談してみてください。
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