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Q. 披露宴で、ゲストにフルーツをお入れいただき、仕上げに新郎新婦がお酒を注いで完成させる演出を行う予定です。法律的に問題ないでしょうか。


A. 原則として、免許を持たない者が「お酒」を自ら作ることは酒税法において禁止されていて、これに抵触すると罰則が科される危険性があります。

そして、それは「日本酒」や「ワイン」そのものを自分で作るのみならず、

「お酒」と「フルーツ等の別のもの」を混ぜることも、

「お酒を造ったこととみなす」という規定があります。(酒税法第43条第1項)

具体的な条文は以下の通りです。

酒税法(みなし製造)

第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。(後略)

厳しいですよね。

しかし、例外があります。

酒税法第43条第10項において

10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

と、「飲む直前にまぜる場合はOKになる場合があるよ」という例外規定があります。

ではどんな場合ならOKなのかというと上記の「政令で定めるとき」であって、それは酒税法施行令第50条第13項の下記の条項が当てはまります。

13 法第43条第10項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

これはつまり、たとえばバーのバーテンがお客さんから依頼を受けてカクテルを作って提供するような場合はOK、ということです。

この理屈を貴社施設における結婚式に当てはめれば

・結婚式場を運営し飲食を提供している貴社が、

・その結婚式場内において

・お客様(新郎新婦または参列者)の求めに応じて

・その場でご自身が飲むことを目的に

・お酒とフルーツ等の他のものを混ぜる行為

については「みなし製造」に該当しない、つまり、免許が無くても行うことができるという結論になります。

ただし、念には念を入れるのであれば各施設を管轄する税務署に電話して、酒税担当の窓口に「披露宴の中で果実酒をその場で造りすべて消費するつもり(注:保管して持ち帰ると「消費の直前」ではないからNGとなります)なのですが、何か注意点はないですか?」と聞いて、「こういうことは気を付けてください」などと指摘があればそれに従う、という1クッションを入れてから新郎新婦に説明されるのがよいと思います。

法律上の規定と、管轄税務署の運用と解釈にやや開きがある場合もありうるためです。



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