Q.施行前のお客様が、SNSに当社に対し細かなクレームを投稿していて結婚式までサポートできるか心配なので「契約解除」をしたいと思っていますが可能ですか。
- bright-law

- 7月14日
- 読了時間: 1分
A.法律上「解除権」は発生するのは、相手に契約違反があって、それにより契約の履行が困難になる、または契約の目的が果たせないような事情や、信頼関係が破綻したと認められるような事情が認められる場合のみです。
今回のケースでいうと、現時点ではまだ結婚式の施行自体に問題がないのであれば、貴社側から一方的に解除することは出来ず、そんなことをしたら契約違反の責任を問われて大問題になりかねません。
したがって極力クレームのきっかけが生じることのないように「慎重に」施行するしかないと思います。


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