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Q.新郎新婦が独自に手配した、いわゆる「持ち込み」カメラマンの撮影した写真データを、会場側のSNS発信で利用したいのですが、そのためにはどのような合意を交わせばよいでしょうか?良い方法はありますか?


A.まず、写真・映像をSNS等に発信するためには、


①被写体からの「肖像権」の同意

②撮影者からの「著作権」の許諾


の双方が必要となります。


①については当然取得する前提として、

②についてどのように取り付けるかが課題となります。

次に、「持ち込み」時のルールをどこまで縛ることができるかについては、

基本的によっぽど消費者に不利になるような規定ではない限り、

会場側が自由に決めることができます。

そもそも事業者には「サービス内容」を自由に設定する権利がありますし、

施設管理者としては施設の利用方法や条件について自由に設定できます。

したがって「持ち込み」を認める条件の中に「撮影者から写真の著作権譲渡または

SNS等での広告に対する事前同意を得ること」という一文を加えることは可能です。

なお、著作権についての合意をする際には、あわせて著作者人格権の取り扱いについても検討しなければならない等シンプルではないので、具体的にご検討の場合にはお気軽にBRIGHTまで直接お問い合わせください。




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