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Q. SNSの口コミ投稿を促進するの為に、例えば、当社で使用できるお食事券やドリンク券をプレゼントする代わりとして、その場でお客様に口コミ投稿をしていただくように促すことは問題になりますか。

  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 3分

A.2023年11月から景品表示法の禁止事項となった「ステマ広告」に該当しないかどうかが問題になります。 「ステマ広告」とは ・ 本当は企業の広告なのに ・ 口コミ等を装って外からそうと見えない広告 のことを指します。 具体例としては、たとえば企業から「こういうことをPRしてね」と依頼を受けた個人が自らのSNSで「こういう商品がすごいよ」等とPRすることです。 なお、その際に報酬が支払われたかどうかは直接影響しません。 また、SNSへの投稿に「PR」とか「広告」など「これは企業から依頼をされて書いているのだな」と分かるような表記がある場合や、個人アカウントではなくて企業アカウントで「お客様の声」として紹介する場合であれば、それを見た人は「企業の広告だ」と判断できるため、「ステマ広告」とはなりません。 したがって貴社の今回の取り組みにおいてのポイントは、「お客様に投稿していただく内容に貴社が関与するかどうか」といえます。 例えばお客様に対して「どんな内容でも構いませんから、とにかく書いてくだされば差し上げます」と申入れ、仮にネガティブに書かれたとしても同じくサービスを提供するとすれば、法律上は「ステマ広告」にはなりません。 ただ、「ステマ広告」か否かの判断は「直接内容に関与した場合」以外にも「間接的に、実質的に関与した場合」も含まれるとされています。 そのため、仮に貴社が何も内容について依頼していなくても(「ネガティブに書かれても可」としても)「お食事券をくれるって言われたら、普通はいいこと書くよね。直接内容に関与していなくても実質的には「良いことを書いてね」と関与していると考えても仕方がないんじゃない?」と言われてしまうリスクは否定できません。 (少なくとも同業他社から「貴社がステマ広告っぽいことをしています」と公正取引委員会等に密告されるリスクは否定できません。) したがって、100%の安全策としては ◆ 投稿の際に「※貴社の企画として投稿しています」のような注釈を必ず入れてもらう。 ◆ お客様の個人アカウントではなく貴社のアカウント上に「お客様の声」として掲載させていただく。 というものです。(いずれもイマイチなのはよく理解していますが法的には安全です。) 一方で、もし一定のリスクを承知で攻めるならば、そのキャンペーンの案内状に目立つように「投稿の内容には一切関与しません。ご自由にご投稿ください。」と強調した上で、この依頼をする、というのであればリスクは随分減らせるはずです。 (公正取引委員会から質問が来ても堂々と説明ができます。) 以上を踏まえてご検討ください。 なお、最近「ステマ広告」の摘発事例はとても多くなっているので違反事例について次のWEBサイトをご参考になさってください。



 
 
 

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