top of page

Q.全国大会の吹奏楽コンクールを自分達が録音したものを披露宴で流すことに関しては著作権侵害になるのでしょうか?

まず、吹奏楽コンクールで流された楽曲に著作権があるかどうかが問題となります。

たとえばモーツァルトなどのクラシック音楽であれば、すでに権利者の没後70年を経ているため

著作権は消滅しており、かつ自分たちで演奏していればレコード会社の権利は関係ありませんので

なんの許諾を得ずに披露宴で流して構いません。

一方で、J-POPなど権利者が存命の楽曲については、それを録画する場合に「複製権」の許諾を

得なければなりません(レコード会社は関係ないので、作曲者に対してJASRACかNexToneを

通じて許諾を得ます)。また、そのビデオなりCDなりを披露宴で流すのは「演奏権」の許諾を

作曲者から得なければなりません。


次に、著作権法上の例外に該当するかを検討する必要があります。

「複製権」については、複製行為が「私的使用」目的の場合は許諾不要となりますが、

撮影時はそうでも今回は披露宴での上映を目的に使用するので、「私的使用」には含まれず、

許諾が必要となると考えられます(撮影が数年前であっても変わらないのかどうかは

JASRACまたはNextoneに確認が必要です)。

「演奏権」については、ほぼ全ての披露宴会場がJASRACとの間で包括契約を締結して

いますので、具体的な動きは不要です。




Comments


bottom of page