まず、吹奏楽コンクールで流された楽曲に著作権があるかどうかが問題となります。
たとえばモーツァルトなどのクラシック音楽であれば、すでに権利者の没後70年を経ているため
著作権は消滅しており、かつ自分たちで演奏していればレコード会社の権利は関係ありませんので
なんの許諾を得ずに披露宴で流して構いません。
一方で、J-POPなど権利者が存命の楽曲については、それを録画する場合に「複製権」の許諾を
得なければなりません(レコード会社は関係ないので、作曲者に対してJASRACかNexToneを
通じて許諾を得ます)。また、そのビデオなりCDなりを披露宴で流すのは「演奏権」の許諾を
作曲者から得なければなりません。
次に、著作権法上の例外に該当するかを検討する必要があります。
「複製権」については、複製行為が「私的使用」目的の場合は許諾不要となりますが、
撮影時はそうでも今回は披露宴での上映を目的に使用するので、「私的使用」には含まれず、
許諾が必要となると考えられます(撮影が数年前であっても変わらないのかどうかは
JASRACまたはNextoneに確認が必要です)。
「演奏権」については、ほぼ全ての披露宴会場がJASRACとの間で包括契約を締結して
いますので、具体的な動きは不要です。
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