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Q.(サプライズ等で)親御様や参列者様と契約書を交わす場合、どのような覚書があるとよいでしょうか?

A. まず前提として、契約主体は新郎新婦である以上、その新郎新婦の同意を得ないままで演出内容を変更するのは「契約違反」の責任を問われかねないというリスクがあります。

この点を前提に、そのリスクを踏まえつつ、関係者の希望をどう実現していくかを検討し調整する必要があります。


具体的には、貴社のご方針次第で内容は変わりますが

①新郎新婦の少なくともいずれかの同意は得ていること。

②万が一、後日になって苦情等が生じた際の窓口を務めること。

③サプライズの内容等は正確に会場に伝えること。

等を予め合意を得ておくものが考えられます。

(とはいえ②や③だけだと新郎新婦から会場への「契約違反だ!」という批判リスクを払拭できないので、個人的には①が最低限必要だとは思いますい。)


また両親による演出内容の変更依頼や参列者によるサプライズ等を

一枚でまとめて受けられるような「同意書」ひな形を準備しておくと便利かと思います。





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