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Q.【景品表示法】自社のPRが「ステマ広告」にならないかどうかの相談です。自社のプランナーが、自社の認知度UPやブランド力UPを目的に、自らの個人SNSアカウントで日々の仕事風景などをSNSに掲載する際、「ステマ広告」となってしまうリスクはあるのでしょうか?


A.「ステマ広告」を規制する景品表示法は、その第1条にて、


(目的)

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。


と、この法律は「一般消費者(お客さん)が”商品やサービスを選ぶ際に”正しい選択ができること」を目的にしています。

したがって、個人SNSへの掲載の目的が「商品やサービスの購入を促す」ことではなく、「自らの勤める会社の認知度UPやブランド力UP」にあるならば、そもそも景品表示法の規制対象外ということになります。


ただ、たとえば、投稿の目的に「会社の認知度等だけではなくて、お料理やアイテムの紹介も含まれているよね」ってことになると適用対象となる可能性は生じてきて、その際に「プランナー個人が発信している情報」に見せつつ「実際は企業による商品やサービスの広告に当たる」という関係性が認められれば「ステマ広告」となってしまうリスクが生じます。


「ステマ広告」が正式に禁じられてまだ1年程度で、サービス業における摘発事例も少ないため線引きははっきりせず、グレーゾーンがあります。

もし「安全策」をとるのであれば、個人アカウントで日々の活動を紹介する際には、

『会社のPRも兼ねての投稿です。』

等と明記しておいたほうが安心です。





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