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Q.【ステマ広告】結婚式の情報サイト等にお客様からの口コミを投稿してもらうために、「投稿してくれたお客様には食事券をプレゼント」というキャンペーンをしたいのですが、それも違法になるのでしょうか?

Q.2023年10月から景品表示法の運用が変わって、「ステマ広告が違法になる」と聞きました。 結婚式の情報サイト等にお客様からの口コミを投稿してもらうために、「投稿してくれたお客様には食事券をプレゼント」というキャンペーンをしたいのですが、それも違法になるのでしょうか? A.消費者庁が発表した景品表示法の運用基準によれば、 ステマ広告となるのは、 (1)事業者による表示で (2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの の双方を満たしたもの、と定義されました。 SNSだろうが、口コミサイトだろうが、変わりません。 このうち(1)についてのポイントは、 書き込みの『内容』について事業者が口を出しているかどうか、です。 簡単に言えば、 「こう書いてね」「こんな書き込みならプレゼントあげるよ」と内容を誘導すればアウト、 「内容問わず書いてくれたらプレゼント」と内容にタッチしなければセーフ、 ということになります。 なのでお伝えの仕方は注意が必要で、 「(食事券をプレゼントしつつ)投稿してください」 とお願いするのは、「よく書いてね」と『内容』について働きかけしたようにも見えます。 一方で 「口コミを書いてくれたら食事券をプレゼントしますよ」 だけであれば、『内容』にはタッチしていないから「ステマ広告」の定義にあてはまりません。 ※運用基準の詳細はこちらからご確認ください。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/





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