top of page

Q.【ステマ広告】次のシチュエーションでのお客様への特典は、2023年10月1日から景品表示法の規制対象となる「ステマ広告」に該当しますか?

例1)結婚式情報サイトへ、口コミを投稿してくださったお客様には、ホテル宿泊をプレゼント 例2)当社のホームページに掲載する「お客様の体験談」に答えてくださったお客様には、クオカード(1,000円)プレゼント 例3)某結婚式情報サイトが行っているサービスに、「口コミを投稿するとAmazonギフト500円プレゼント」があり、当社でもお客様にそのサービスを紹介している A.以下に回答させていただきます。 例1)結婚式情報サイトへ、口コミを投稿して頂いたお客様には、ホテル宿泊をプレゼント ⇒ステマ広告とはならないと考えられます。  消費者庁が発表した景品表示法の運用基準によれば、ステマ広告となるのは、  (1)事業者による表示で  (2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの  の双方を満たしたもの、と定義されました。  このうち(1)については、広告の『内容』について事業者の関与が前提となるため、  下記のような場合は「ステマ広告には該当しない」として例示されています。 『第三者が、事業者がSNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募するために、当該第三者の自主的な意思に基づく内容として当該SNS等に表示を行う場合。 』  WEBサイトへの書き込みの『内容』について  貴社が関与していないのであれば「ステマ広告」の定義にあてはまりません。 ※運用基準の詳細はこちらからご確認いただけます。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/ 例2)当社のホームページに掲載する「お客様の体験談」に答えてくださったお客様には、クオカード(1,000円)プレゼント ⇒ステマ広告とはならないと考えられます。  これも運用基準において、「ステマ広告には該当しない」例として下記の記述があります。  『ECサイトに出店する事業者が自らの商品の購入者に対して当該ECサイトのレビュー 機能による投稿に対する謝礼として、次回割引クーポン等を配布する場合であっても、 当該事業者(当該事業者から委託を受けた仲介事業者を含む。)と当該購入者との間で、 当該購入者の投稿(表示)内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われて おらず、客観的な状況に基づき、当該購入者が自主的な意思により投稿(表示)内容を決定したと認められる投稿(表示)を行う場合。』  「次回割引きクーポン」と「クオカード」の違いはあれど、『内容』に貴社が関与  していない限り「ステマ広告」には該当しません。 例3)某結婚式情報サイトが行っているサービスに、「口コミを投稿するとAmazonギフト500円プレゼント」があり、当社でもお客様にそのサービスを紹介している ⇒ステマ広告とはならないと考えられます。  これは某結婚式情報サイトが運営されているキャンペーンの一環であって、  口コミの『内容』に貴社が関与していない時点で「ステマ広告」ではありません。 以上より、10月1日より前であれ以降であれ、 上記3種の特典はそのまま継続しても「ステマ広告」には該当しないものと考えます。 ただ、その特典の告知に事実と異なる記載がある場合には、景品表示法で禁じられる 優良誤認や有利誤認など「他の規制」に抵触するリスクはありますので、お客様が誤解 しないような正しい記述になっているかどうかはご注意ください(必要があればBRIGHTでチェックもしますのでお申し付けください)。





bottom of page