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Q.結婚式当日、お開きの時間が延長となってしまい、そのことによって参列者5人が新幹線に乗り遅れてしまい、参列者からその新幹線代を式場に請求されていますがどう対応するのがよいでしょうか?

A.お開きの時間が延長となった責任が会場にあるのかどうかで判断が分かれるところです。延長となった理由が新郎新婦や参列者にあれば、会場が新幹線代を負担する必要はありません。 また、仮に会場に原因があったとしても、契約相手ではない参列者に対して会場が賠償義務を負うのは不法行為責任が認められた場合に限られます。 不法行為責任が認められるためには、一般に①加害行為に伴い故意・過失があったこと、②加害行為によって損害が発生したこと、③加害行為と損害との間に因果関係があることの要件を全て満たした場合のみ、事業者側に損害賠償責任が発生します。 また、仮に全て満たした場合でも、賠償の範囲は①通常生じる損害、②予見できる範囲の損害に限られますので、「わずかな延長に過ぎずそもそもの新幹線の予約時間に無理があった」など賠償義務が生じない場面も充分想定できます。 個別案件ごとに法的な検討が必要な事案だと考えます。




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